質問:会社員の夫が退職しましたが配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年05月17日

回答

 厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者(第3号被保険者)として国民年金に加入している60歳未満の方は、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者へ変更の届出が必要です。
 つきましては、住民人権課保険年金係の窓口で届出を行ってください。
 既に60歳以上になられている方は、お届けの必要はありません。

 

<手続きに必要なもの>
 ・年金手帳又は基礎年金番号の通知書
 ・印鑑(本人の署名があれば不要)
 ・夫の退職年月日のわかる書類(被扶養者の氏名の記載のあるもの)

 

関連情報リンク

◇ 国民年金

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104