公開日 2020年04月01日
更新日 2021年05月17日
回答
加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
○強制加入者(必ず加入しなければならない方)
・第1号被保険者/自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生。
・第2号被保険者/厚生年金保険・共済組合の加入者。
・第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。
(サラリーマンの妻など)
○任意加入者
・日本国内に住所を有する厚生年金保険の老齢給付等を受けられる20歳以上60歳未満の方
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方。
・日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方。
○高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104