公開日 2020年04月01日
更新日 2021年05月17日
回答
老齢年金を受けている方には、毎年1月中に日本年金機構から源泉徴収票がとどきます。2月になっても届かないときは最寄りの年金事務所に届け出てください。
また、源泉徴収票を紛失したときは、再発行が可能です。
再発行についても最寄りの年金事務所に届け出てください。届出の用紙は、年金事務所にあります。
また、官製ハガキでの届出もできます。そのときは、住所、氏名、生年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、使用目的を記載のうえ、最寄りの年金事務所まで郵送してください。
なお、障害年金、遺族年金については、課税の対象となっていないため、源泉徴収票の発行は行っていません。
<お問い合わせ先>
大垣年金事務所
【住所】〒503-8555 大垣市八島町114-2
【電話番号】℡(0584)78-5166
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104