公開日 2020年04月01日
更新日 2021年05月19日
回答
所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込を含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務づけられました。このため「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、次のように毎年送付されます。
(1)1月から9月末日までに国民年金保険料を納付した方…11月初旬に送付
(2)10月以降に本年初めて納付する(した)方 ……翌年2月初旬に送付
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)をなくしたり、届かなかった場合は、お手元の領収書の添付で差し支えありません。
<お問い合わせ先>
大垣年金事務所
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