質問:免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年05月19日

回答

 保険料を納付することが免除された期間(全額・3/4・半額・1/4免除期間)について、10年間の範囲で後から保険料を納める「追納」という制度があります。
 ただし、2年を過ぎると当時の保険料に加算額がつき、保険料が高くなります。保険料の追納がない場合は、免除された期間は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には次のとおりとなります。 

1.全額免除

 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

2.4分の3免除(納めた保険料額 4,140円:令和2年度)

 平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
3.半額免除(納めた保険料額 8,270円:令和2年度)
 平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
4.4分の1免除(納めた保険料額 12,410円:令和2年度)
 平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
5.納付猶予制度
 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

 

  追納をすることにより減額されない年金を受け取ることができますので、ぜひ追納されますようお勧めいたします。 

※ 「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」を受けた場合、残りの保険料 (納めるべき保険料)を納付していないと未納期間になりますので、ご注意ください。

 

 詳しくは、大垣年金事務所にお問い合わせください。

 

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