質問:印鑑登録をするには、どのような手続きが必要ですか。また、代理で印鑑登録をすることはできますか?

公開日 2013年01月21日

更新日 2021年05月19日

回答

 印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由で本人が窓口にお越しになれない場合のみ、代理人が申請することができます。

 

■登録の申請について
<申請場所>
住民環境課


<受付時間>
 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 ※祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。


<必要なもの>
(1)本人が申請する場合(申請と同時に登録が可能です)
・ 登録する印鑑
・ 本人確認ができる証明書等
  (運転免許証、パスポート等)


(2)代理が申請する場合(申請と同日の登録はできません)
・ 登録する印鑑
・ 本人の認印及び申請する本人が自署押印した代理人選任届
・ 代理人の認印
・ 窓口にお越しになる代理人の方の本人確認ができる証明書等
  (運転免許証、パスポート等)
・ 代理人申請の場合、申請受付後、照会書(回答書)を申請者本人のご自宅に郵送しますので、
  代理人の方はその回答書を持参して再度来庁してください。


<代理人が再度来庁時に必要なもの>
・ 登録する印鑑
・ 代理人の認印
・ 登録者本人が自署し、登録する印鑑を押印した照会回答書
・ 官公署発行の登録者本人および代理人の本人確認ができる書類の写し
  (運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)


<注意事項>
(1)登録できる印鑑は1辺8mm以上、25mm以下のものです。
(2)同一世帯で他の方が登録している印鑑では登録できません。
(3)ゴム印、欠けている印鑑、摩耗している印鑑、氏名以外を刻印してある印鑑は登録できません。

 

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104