公開日 2013年01月21日
回答
ふれあいカードまたは印鑑登録証を紛失したら亡失届をして下さい。
印鑑登録証の亡失届ができるのは原則本人のみですが、本人が窓口にお越しになれない場合は、代理人が亡失届をすることができます。
また、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑登録の申請をしていただく必要があります。
■亡失の届出について
住民環境課
<受付時間>
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
<必要なもの>
(1) 本人が届出する場合
・ 本人の認印
・ 本人確認ができる証明書等
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
(2) 代理人が届出する場合
・ 本人の認印及び申請する本人が自署押印した委任状
・ 外出が困難であると認められる書類
・ 代理人の認印
・ 窓口にお越しになる代理人の方の本人確認ができる証明書等
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104