質問:ふれあいカードまたは印鑑登録証を紛失したのですが?

公開日 2013年01月21日

回答

  ふれあいカードまたは印鑑登録証を紛失したら亡失届をして下さい。
 印鑑登録証の亡失届ができるのは原則本人のみですが、本人が窓口にお越しになれない場合は、代理人が亡失届をすることができます。
 また、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑登録の申請をしていただく必要があります。

 

■亡失の届出について
 住民環境課

 

<受付時間>
 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 ※祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。

 

<必要なもの>
(1) 本人が届出する場合
・ 本人の認印
・ 本人確認ができる証明書等
  (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)

 

(2) 代理人が届出する場合
・ 本人の認印及び申請する本人が自署押印した委任状
・ 外出が困難であると認められる書類
・ 代理人の認印
・ 窓口にお越しになる代理人の方の本人確認ができる証明書等
  (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104