公開日 2024年03月01日
更新日 2024年03月18日
回答
請求する場合は、請求用紙、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封のうえ、住民環境課あてお送りください。
但し、戸籍謄抄本等を取得いただける方には制約があります。
また、電話・ファクシミリ及びEメール等での請求はできません。
■請求方法について
<請求できる方>
・戸籍に記載されている方
・夫や妻(配偶者)
・父母や祖父母(直系尊属)
・子や孫(直系尊属)
・正当な自由のある方
※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
<送付物>
・ 請求用紙
・ 手数料分の定額小為替
※定額小為替は郵便局で発行しています。
・ 請求者(代理請求の場合は代理人)の本人確認ができる証明書等の写し
(運転免許証、健康保険証等のコピー)
・ 返信用封筒
※ 返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。
<送付先>
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
養老町役場 住民環境課あて
■請求用紙の記載内容
・ 請求する戸籍謄抄本あるいは除籍・改製原戸籍の本籍地番(番地まで記載してください。)
・ 筆頭者の氏名(戸籍の最初に書かれている人は亡くなっていても変わりません)
・ 請求する戸籍の種類及び範囲
(戸籍か除籍・改製原戸籍の別。全部か一部の別。一部の場合は、必要とする方の氏名を記載ください。)
・ 請求する証明書の必要数
・ 請求理由・提出先
・ 必要事項(誰の、どのような事が記載されているものが必要か)
・ 請求者の氏名、押印、住所及び日中ご連絡可能な電話番号
※ 使用目的が正当ではないと認められる場合は、証明書を交付できない場合があります。
※ 請求用紙は、ホームページからダウンロードいただけます。
詳細については、住民環境課までご確認をお願いします。