質問:離婚届について、どのように記入するのですか?

公開日 2013年01月21日

更新日 2016年02月23日

回答

 離婚届の主な記入の仕方は、次のとおりです。

 

(1) 届出人について
 ・ 夫及び妻が婚姻中の氏で署名・押印してください。
   (夫婦別々の印鑑で押印)
 ・ 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが
   届出人となります。
  ※裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。
   裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。


(2) 証人について
 ・ 届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
  ※家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
 ・ 裁判による離婚の場合は、必要ありません。


(3) 未成年の子の氏名記入欄
 ・ 夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて
   記載してください。
 ※夫婦共同の親権とすることはできません。
 (親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません。) 
   また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出をする必要があります。


(4) 婚姻前の氏に戻る方の本籍欄について
 ・ 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、
   記載してください。
  ※婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。
 ・ 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、
   この欄には記入しないでください。
  ※この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条
   の2の届出をする必要があります。
   詳しくは住民人権課にご確認ください。


(5) 父母の氏名、父母との続柄欄
 ・ 自父母が婚姻中の場合、母の氏の記載は必要ありません。
 ・ 実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
  ※養父母の氏名及び養父母との続柄は、その他欄に記載してください。


(6) 住所欄
 ・ 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
 ・ 離婚届と同時に養老町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。

 

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104