公開日 2013年01月21日
更新日 2016年02月23日
回答
離婚届の主な記入の仕方は、次のとおりです。
(1) 届出人について
・ 夫及び妻が婚姻中の氏で署名・押印してください。
(夫婦別々の印鑑で押印)
・ 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが
届出人となります。
※裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。
裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
(2) 証人について
・ 届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
※家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
・ 裁判による離婚の場合は、必要ありません。
(3) 未成年の子の氏名記入欄
・ 夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて
記載してください。
※夫婦共同の親権とすることはできません。
(親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません。)
また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出をする必要があります。
(4) 婚姻前の氏に戻る方の本籍欄について
・ 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、
記載してください。
※婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。
・ 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、
この欄には記入しないでください。
※この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条
の2の届出をする必要があります。
詳しくは住民人権課にご確認ください。
(5) 父母の氏名、父母との続柄欄
・ 自父母が婚姻中の場合、母の氏の記載は必要ありません。
・ 実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
※養父母の氏名及び養父母との続柄は、その他欄に記載してください。
(6) 住所欄
・ 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・ 離婚届と同時に養老町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。