質問:離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか?

2013年1月21日

回答

 離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

 

<届出先>
 住民人権課
 (届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地又は本籍地が養老町の場合)

 

<必要なもの>
 ・ 戸籍法77条の2の届 1通
  ※住民人権課で届出用紙をお渡ししています。
 ・届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
  ※養老町に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1通添付してください。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
電話:0584-32-1104