公開日 2013年01月21日
回答
・ 子の氏が父又は母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、住民人権課に入籍届をすることで、父又は母と同じ氏を称することができます。
・ 父母が離婚し、父又は母と戸籍が別になった子が、その母又は父の戸籍に入るためには、この届出をすることになります。
※ 家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については、住民人権課にご確認ください。
■家庭裁判所への申し立て手続きについて
申立先・・・子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人・・・子(15歳未満の場合は親権者)
家庭裁判所への申し立てによる審理後、「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、住民人権課に入籍届を提出してください。)
※ 詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。
■入籍届の手続きについて
<届出先>
住民人権課
(届出人の方。(子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍地が養老町の場合)
<必要なもの>
・ 入籍届 1通
※住民人権課で入籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・ 届出人(子。子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑(認印で可)
・ 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通
・ 養老町に本籍がない場合は、子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 各1通
※ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となる場合は、家庭裁判所への許可申し立ての際に、併せて用意しておかれると便利です。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104