質問:離婚届を勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか?

公開日 2013年01月21日

回答

 住民人権課に不受理申出書を提出していただくことによって、届出を受理(受付)しないようにすることができます。
 なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げの申出書を提出していただく必要があります。
 不受理取り下げ手続きの詳細については、住民人権課にご確認ください。


(1)不受理の対象となる届出
 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知などの、戸籍の創設的な届出
  (詳細は住民人権課にご確認ください。)

 

<申出人>
 対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方
 ※届出人とならない方(届出人の両親など第三者の方)は不受理の申出をするこ とはできません。

 

<必要なもの>
 ・ 不受理申出書 1通
  ※ 住民人権課で不受理申出書の用紙をお渡ししています。
 ・ 申出をされる方の印鑑(認印で可)
 ・ 申出をされる方の身分証明書等(運転免許証、パスポート等)

 

<提出先>
 住民人権課(申出をされる方の本籍地が養老町の場合)
 ※ただし、本籍地が養老町以外の方でも養老町に提出していただくことができます。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104