公開日 2013年01月21日
更新日 2021年05月19日
回答
裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の届出をする際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
<届出先>
住民環境課
(届出人の方(申立人)の所在地又は本籍地が養老町の場合)
<必要なもの>
・ 離婚届 1通
※住民環境課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
(養老町に本籍がない場合)
・届出人(申立人)の印鑑
・そのほかに必要なもの(裁判の種類によって異なります。)
調停離婚のとき・・調停調書の謄本
認諾離婚のとき・・認諾調書の謄本
審判離婚のとき・・審判調書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき・・判決書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき・・和解調書の謄本
<届出期間>
・ 裁判離婚が確定した日から10日以内(申立人の方からの届出のみ。)
・ 裁判離婚が確定した日から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
※届出人について、詳しくは住民人権課にご確認ください。
<注意事項>
・ 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要です。
※この場合は、離婚成立の日から3か月以内に届出してください。
・ 夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要です。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
・ 離婚届と同時に養老町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」 等の書類が必要です。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104