公開日 2013年01月21日
更新日 2016年02月23日
回答
協議離婚を届出する際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
<届出先>
住民人権課
(届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍地が養老町の場合)
※詳しくは、住民人権課にご確認ください。
<必要なもの>
・ 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
※住民人権課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(養老町に本籍がない場合)
・ 届出人の印鑑
(夫婦別々の印鑑をご持参ください。)
・ 離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書等(運転免許証、パスポート等)
<注意事項>
・ 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。
・ 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
(「離婚届の記入方法」、「入籍届について」を参照してください。)
・ 離婚届と同時に養老町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」 等の書類が必要になります
お問い合わせ
住民人権課