質問:離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか?

公開日 2013年01月21日

更新日 2016年02月23日

回答

 協議離婚を届出する際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
 
<届出先>
 住民人権課
  (届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍地が養老町の場合)
 ※詳しくは、住民人権課にご確認ください。

 

<必要なもの>
 ・ 離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
  ※住民人権課で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
 ・ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
   (養老町に本籍がない場合)
 ・ 届出人の印鑑
   (夫婦別々の印鑑をご持参ください。)
 ・ 離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書等(運転免許証、パスポート等)
 
<注意事項>
 ・ 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
  ※離婚の日から3か月以内に届出してください。
 ・ 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。
  ※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。

  (「離婚届の記入方法」、「入籍届について」を参照してください。)
 ・ 離婚届と同時に養老町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」 等の書類が必要になります

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住民人権課