公開日 2013年01月21日
回答
・ 届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
<届出先>
・住民人権課
(出生の場所又は届出人の方(父又は母)の所在地若しくは本籍地が養老町にある場合)
※ 詳しくは、住民環境課にご確認ください。
<必要なもの>
・ 出生届 1通
・ 出生証明書 1通
(医師又は助産師が作成したもの。出生届の右半分が出生証明書になっています。)
・ 届出人の印鑑
(届出人は父母婚姻中に出生した場合は父又は母、それ以外のときは母となります。)
※ 記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
・ 母子健康手帳
・ 生まれた子の加入予定の健康保険証(養老町に住所のある方のみ)
<届出期間>
・出生の日を含めて14日以内(14日目が休日にあたる時はその翌日まで)
・国外での出生の場合は、3か月以内
※ 詳しくは住民環境課にご確認ください。
<注意事項>
(1) 出生届を受付時間外にされた場合
母子健康手帳への証明や出生に関連した様々なお手続きのために、後日受付時間内に住民環境課窓口までお越しいただくことになります。
住民環境課からご連絡するにあたり、届書に平日の日中にご連絡可能な電話番号を 必ず記載してください。
(2) 子の名前に使用できる文字について
使用できる文字には制限があります。
詳しくは、住民環境課にご確認ください。
※ 使用できる文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等です。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104