工場等設置奨励金・雇用促進奨励金制度について

2018年1月5日

 養老町では、企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、町内に工場、事業所を設置される事業者を対象に「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付しています。
 平成30年1月1日に条例の一部を改正し、奨励金の交付対象となる業種をこれまでの「製造業」に加え、「運輸業の一部」、「卸売業・小売業」、「植物工場」も対象になりました。


目的

企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。

対象業種

①製造業

②運輸業の一部

③卸売業・小売業

④植物工場

対象事業者

「投下固定資産の額」で次の各条件を満たした事業者が対象となります。(操業開始時点での投下固定資産の額が、次のとおりであること)

【新設の場合】1億円以上

【増設・移設の場合】5,000万円以上

※投下固定資産とは、工場等設置のために、操業開始前3年以内に取得した土地、操業開始前1年以内に取得した建物、償却資産のことをいいます。

※その他必要に応じて、公害に関する協定締結等、必要な条件を付すことがあります。

工場等の設置形態について

新設

町内に工場等を持たない事業者が新たに町内に工場等を設置すること又は町内に工場等を持つ事業者が既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置すること。

増設

町内に工場等を持つ事業者が同一業種の工場等を町内に設置すること又は町内に工場等を持つ事業者が既設の工場等の敷地内若しくはこれに隣接して、既設の工場等を拡充すること。

移設

町内に工場等を持つ事業者が既設の工場等を町内の他の場所に移転すること。

 

■奨励金の種類について

奨励金の種類等

工場等設置奨励金

雇用促進奨励金

投下固定資産にかかる固定資産税相当額を、3年間交付します。

(初年度)

投下固定資産に対して賦課された固定資産税額(償却資産にあっては税額の1/2)を限度とします。

(2年度・3年度)

投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の1/2を限度とします。

工場等設置奨励金の交付対象者で従業員数(下記参照)の要件に該当する事業者に対し、従業員1人につき、5万円を交付します。(操業翌年1回限り。限度額500万円)

※従業員数

(新設の場合)

操業開始に伴い、開始前1年以内に新規雇用した者のうち、本町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用する従業員数が10人以上であること。

(増設・移設の場合)

操業開始に伴い、開始前1年以内に新規雇用した者のうち、本町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用する従業員数が5人以上であること。

 

■申請手続
①事業者指定の申請
 奨励金交付には、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始の日から90日以内に申請してください。 

 企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号).docx(23KB)

(申請に必要な書類)
・企業立地奨励措置指定申請書
・法人登記簿謄本又は住民票謄本
・定款又は規約
・土地登記簿謄本及び位置図
・建物登記簿謄本及び配置図
・契約書(土地、建物、償却資産)の写し
・新たに雇用した従業員の住民票抄本【雇用促進奨励金の指定を受ける場合】
・その他参考資料

 

 

②奨励金の交付申請
 事業者として指定を受けられた後は、下記のとおり奨励金の交付申請をしてください。 


○工場等設置奨励金
 各年度の固定資産税を完納してから30日以内に申請してください。

  工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号).docx(20KB)

(申請に必要な書類)
・工場等設置奨励金交付申請書
・町税の納税証明書及び固定資産税課税明細書(償却資産申告書)の写し
・収支決算書
・その他参考資料


○雇用促進奨励金
 操業開始後1年が経過した日から30日以内に申請してください。

 雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号).docx(20KB)

(申請に必要な書類)
・雇用促進奨励金交付申請書
・奨励金対象従業員の名簿
・住民票抄本
・源泉徴収票の写し
・その他参考資料

 

 

お問い合わせ

産業建設部産業観光課
電話:0584-32-1108