公開日 2021年04月01日 更新日 2021年04月01日 ■敷地と道路 建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路(国・県・町道など)または、建築基準法の道路に、2メートル以上接しなければなりません。 ※道路幅が4メートル未満の場合は、 道路の中心より2メ-トル後退した線より突出して、建築物並びに門、堀、石垣、擁壁等は設けられないことがあります。 お問い合わせ 産業建設部建設課TEL:0584-32-5081