生活保護
2021年4月1日
■生活にお困りの方に |
生活保護 |
病気・老齢・障がいその他の事情により生活に困窮している世帯が、その利用できる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用し、また民法に定める扶養義務者の扶養およびほかの法に定める扶助を、保護に優先して受けたうえでなおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とする制度です。 |
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105