身体障がい者(児)補装具の交付・借受け・修理

公開日 2021年04月01日

■身体障がい者(児)補装具の交付・修理
 
 身体障がい者(児)の障がいを補い、仕事や生活の能率向上を図るため、補装具(義肢、下肢、上肢装具、歩行補助杖、補聴器、点字器、車椅子など)の交付・借受け・修理を行なっています。現金についての支給はできませんので、必ず申請をしてその後の指示に従ってください。ただし、65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上)の障がい者については、補装具の種目によっては介護保険制度からの貸与または支給を受けることになります。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105