公開日 2021年04月01日 ■障害児福祉手当 身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます) お問い合わせ 住民福祉部健康福祉課TEL:0584-32-1105