母子家庭等・父子家庭福祉医療費助成制度

2021年4月1日

母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

 平成23年4月1日現在

 

県単事業

町単事業

法別

母子家庭等

父子家庭

母子家庭等・父子家庭

対象者 18歳到達後の年度末までの児童と母(父母のいない児童を含む) 18歳到達後の年度末までの児童と父 20歳到達後の年度末までの児童と母または父(父母のいない児童を含む)
助成内容 病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療分の、医療費自己負担分を助成
助成対象となる医療 入院・外来
有効期間 毎年9月30日で更新
受給者証の交付
(手続き方法)
更新申請は、9月中旬に通知します。通知の内容に従って手続きをしてください。新規申請は、印鑑と母子(父子)の保険証、母子家庭等(父子家庭)であるという証明書が必要となります。
所得制限 児童扶養手当制限額準用
助成方法 ・県内の医療機関で受診する場合(現物給付)
受信時に健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での医療費自己負担分が無料となります。

・県外の医療機関で受診する場合(償還払い)
医療機関の窓口でいったん医療費自己負担分を支払っていただき、後日、領収書と印鑑、振込先の分かるものを持って健康福祉課にて払い戻しの手続きをしてください。

※県内の医療機関で受診した際に受給者証を提示し忘れてしまい、医療費自己負担分を支払ってしまった場合は、県外受診時と同じ方法で払い戻しの手続きをしてください。
医療機関の窓口で医療費自己負担分を支払っていただき、後日、領収書と印鑑、振込先の分かるものを持って健康福祉課にて払い戻しの手続きをしてください。(償還払い)

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105