児童手当について

公開日 2023年03月16日

更新日 2023年03月16日

◎児童手当制度とは
 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援する制度です。 

 
◎対象となる人
 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している人。 

 

◎手当額

【所得制限限度額未満 ※下記表1.未満の人】

児童の年齢 手当月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

 

【所得制限限度額以上所得上限限度額未満 ※下記表1.以上2.未満の人】

児童の年齢 手当月額
0歳~中学生(一律) 5,000円

 

【所得上限限度額以上 ※下記表2.以上の人】

 支給はありません。

 

※所得上限限度額以上となった人は児童手当の資格が喪失します。修正申告や所得年度の更新により限度額未満となった場合は、申請者からの認定請求書の提出が必要です。

 

◎限度額

  1.所得制限限度額            2.所得上限限度額           
扶養親族等の数   

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

 

◎支払日
 原則として、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を振り込みます。 

 

◎申請手続き
次の場合には、手続きが必要です。

・お子さんがお生まれになった場合や転入された場合

・すでに児童手当を受給されている人が、出生などにより養育するお子さんが増えた場合

・受給者や子どもの名前が変わった場合

・町内で住所変更した場合

・転職などにより加入年金が変更になった場合

・転出するとき、またはお子さんを養育しなくなったときや受給者が公務員になった場合

 

◎手続きに必要なもの

・請求者名義の振込先のわかるもの

・請求者・配偶者のマイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票

・窓口にで手続きされる人の本人確認書類

※この他に、養老町に転入してきた場合や、養育している子どもと別居している場合など、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

◎その他

※児童手当は申請をしなければ受給できません。申請が遅れた場合は手当を受けられない期間が生じます。原則、事由発生日の翌日から15日以内の申請となります。

※公務員は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

※児童手当の全部または、一部の支給を受けずに、町へ寄附をされるという場合には、簡便に寄附を行う手続きがありますのでお問い合わせください。

※離婚協議中やDVなどにより児童手当の受給資格を変更できる場合があります。詳しくは子ども課までご相談ください。

お問い合わせ

住民福祉部子ども課
TEL:0584-32-5078