バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

2022年5月19日

高齢化などに伴って身体機能が低下すると、住み慣れた家でも使いにくさを感じるようになり、段差でつまずいて転倒するなど、家庭内事故につながることもあります。
住宅の中でそれらの原因となるものを取り除き、わが家でできる限り自立した生活を続けられるようにするのが「バリアフリー改修工事」です。

バリアフリー改修工事には、以下のようなものがあります。
○ 玄関やアプローチの段差を解消
○ 階段や廊下に手すりを設置
○ 廊下や浴室の床をすべりにくい床材に変更
○ 車いすで使用できる出入口、トイレへの改善  など

新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。
なお、この適用を受けるためには申告が必要です。

■対象家屋
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
改修後の住宅床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

■工事の内容
次の改修工事で、国又は地方公共団体からの補助金等を除き自己負担工事費が50万円超えるもの
1.廊下(出入口)の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化

■工事完了期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに行われた工事

■居住要件
次のいずれかの人が居住していること
1.65歳以上の人
2.要介護認定または要支援認定を受けている人
3.障がいのある人

■軽減額
改修工事が完了(または申告)した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100㎡
相当分の固定資産税の3分の1を減額

■申告方法
改修後、3ヵ月以内に次の書類を添付して申告してください。なお、申告書提出時には申請者の本人確認をさせていただきます。
・65歳以上の人は年齢確認書類(住民票、運転免許証の写し)
・障がいのある人は身体障害者手帳等の写し
・要介護、要支援の認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
・工事代金を確認できるもの(領収書の写し等)
・工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)

※固定資産税の新築住宅や耐震改修等の減額期間、または既にバリアフリー改修工事に
伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

■参考
「バリアフリー改修工事」に関する詳細は、「国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置」をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html
■様式

様式第58号(2) 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書.pdf(59KB)

様式第58号(2) 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書.doc(40KB)

お問い合わせ

総務部税務課
電話:0584-32-1103