バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
2013年5月24日
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
なお、この適用を受けるためには申告が必要です。
対象家屋
新築から10年以上経過した住宅で、改修後の住宅床面積が50㎡以上であること
工事完了期間
平成32年3月31日までに行われた工事
工事の内容
次の改修工事で、補助金等を除く自己負担工事費が50万円超のもの
1.廊下(出入口)の拡幅
2.階段勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
※エレベーターや階段用昇降リフトの設置工事は対象外となりますので、ご注意ください。
居住要件
次のいずれかの人が居住していること
1.65歳以上の人
2.要介護認定または要支援認定を受けている人
3.障がいのある人
軽減額
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100㎡相当分の固定資産税を3分の1減額
申告方法
改修後、原則として3ヶ月以内に次の書類を添付して申告してください。
・65歳以上の人は年齢確認書類(住民票、運転免許証の写し)
・障がいのある人は身体障害者手帳等の写し
・要介護、要支援の認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
・工事代金を確認できるもの(領収書等)
・工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
※この制度による減額の適用は、1戸につき1回のみとなります。
※バリアフリー改修及び熱損失防止改修に伴う減額は、各々の申告により同時に適用されますが、新築住宅及び耐震改修を行った住宅に係る減額制度と同時には適用されません。
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お問い合わせ
税務課
電話:0584-32-1103