医療費等の助成

2022年12月1日

 入院時の食事代や居住費の軽減を受けることができる場合があります。

 また、医療費が高額になったときは、自己負担額を超えた分が払い戻されます。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担額とします。(表1)

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般Ⅱ、一般Ⅰ 460円
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 260円
区分Ⅱ※1 過去12カ月で90日までの入院 210円
過去12カ月で90日を超える入院 160円
区分Ⅰ※1 100円

※1 区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。

※2 区分Ⅱの認定期間中に90日を超える入院をしている場合、別途申請することで適用されます。入院日数の確認できるもの(領収書等)を持参して申請してください。

 

療養病床に入院したときの食事代と居住費は、下表の標準負担額を自己負担額とします。

所得の区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者、一般Ⅱ、一般Ⅰ 460円※3 370円
区分Ⅱ   210円
区分Ⅰ   130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
指定難病患者 表1と同額

※3 医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。

 

医療費が高額となったとき

 1カ月の医療費が高額となったときは、申請をして認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

 

自己負担限度額(月額)

所得の区分 自己負担割合 外来+入院(世帯単位)

現役並所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費―842,000円)×1%

[140,100円]※1

現役並所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費―558,000円)×1%

[93,000円]※1

現役並所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費―267,000円)×1%

[44,400円]※1

 

所得の区分 自己負担割合 外来+入院 
外来(個人単位) (世帯単位)
一般Ⅱ 2割

6,000円+(総医療費―30,000円)×10%

または

18,000円のいずれか低い額※2※3※4

57,600円

[44,400円]※1

一般Ⅰ 1割 18,000円※2

57,600円

[44,400円]※1

区分Ⅱ 8,000円※2 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1  過去12カ月以内に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。

※2  年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3  総医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。

※4  2割負担になる方について1カ月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられる配慮措置があります。(令和4年10月から3年間) 

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)

同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間に支払った自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。

所得の区分 限度額
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般Ⅱ 一般Ⅰ 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円※

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

●医療費又は介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。

●計算した支給額が500円以下の場合は、支給されません。 

あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱ってない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含む。ただし、治療を目的とした渡航は含まれません。)

  2. 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき

  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

  4. 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  5. 医師の指示による入院・転院などの移送に費用がかかったとき

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葬祭費

 被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った人に葬祭費として、5万円が支給されます。

健康診査

 被保険者の健康保持・促進のため、年に1回健康診査を実施してます。

お問い合せ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368)

養老町役場住民福祉部健康福祉課(0584-32-1105)

こんなときには届け出を
こんなとき 以下のものを添えて町役場健康福祉課へ
一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき 身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態が明らかにできる書類、保険証(国保など)
県外に転出するとき 保険証
県内に転入したとき 負担区分証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受け始めたとき 保険証
死亡したとき 亡くなった方の保険証、葬祭を行ったことを証明する書類、振込先がわかるもの(葬祭を行った方のもの)

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105