公開日 2023年08月15日
次のような場合は手続きが必要となりますので届け出をお願いします。
1.納税義務者が養老町内に住所・居所などを有していないとき(町内からの転出時など)
納税管理人申告・承認申請書の提出が必要です。
2.町外の納税義務者が住所を変更されたとき
新しい住所をご連絡ください。
3.納税義務者が死亡されたとき
相続人が納税を受け継ぐことになりますので、相続人代表者等指定・変更届出書を提出してください。
4.軽自動車の異動(取得・廃車・譲渡)があったとき
速やかに、次の場所で廃車の申請をしてください。未申請や、申請が遅れてしまった場合、翌年度以降も課税される場合があります。
(イ)原動機付自転車、小型特殊自動車……町役場税務課
(ロ)自動二輪車……岐阜運輸支局(TEL:050-5540-2053)
(ハ)軽自動車……軽自動車検査協会岐阜事務所(TEL:050-3816-1775)
5.原動機付自転車、小型特殊自動車の納税義務者が転出されたとき
転出先の市町村役所でナンバープレートの交付を受けなおしてください。
様式のダウンロードは下記リンク先をご確認ください。
各種様式ダウンロード(総務部税務課)
お問い合わせ
総務部税務課
TEL:0584-32-1103