保険料(後期高齢者医療制度)

2022年12月1日
■保険料

 後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。
 保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。

 

被保険者均等割額(年額) 46,023円
所得割額(年額) 基礎控除後の総所得金額等×8.90%
※保険料の限度額は、66万円(年額)となります。

 

保険料の軽減
  • 所得の少ない世帯に属する方
     所得の少ない世帯の人は、世帯主及び被保険者の所得に応じて、保険料の被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
  • 被用者保険の被扶養者であった方
     被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。

 

納付の方法
  1. 年額18万円以上の年金を受給されている人は、年金から天引きされます。(特別徴収)
    ※介護保険料と合わせた保険料が、年金受給額の1/2を超える場合は、特別徴収となりません。
     
  2. 特別徴収以外の人は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めて頂きます。(普通徴収)



■お問い合せ先 

岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368)
養老町役場健康福祉課(0584-32-1105)

 

 

こんなときには届け出を
こんなとき 以下のものを添えて町役場健康福祉課へ
一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき 身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態が明らかにできる書類、印鑑、保険証(国保など)
県外に転出するとき 保険証、印鑑
県内に転入したとき 負担区分証明書、印鑑
県内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 保険証、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 印鑑
死亡したとき 死亡した人の保険証、印鑑

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105