国民年金保険料

公開日 2023年04月01日

国民年金保険料は忘れずに納めましょう

 保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年(120月)以上の保険料を納めることが必要です。

定額保険料 月額16,520円
(令和5年度)


付加保険料 1カ月400円
第1号で希望する人が納められます。

おすすめします!口座振替
 口座振替にすると、保険料を納めに行く手間が省けるばかりか納め忘れから年金が受けられなくなることもありませんので、とても便利で確実です。

お申し込みは
 申込用紙は、金融機関の窓口に用意してありますので、
1.預金通帳 2.通帳印 3.納付書
をお持ちになって、お申し込みください。
納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。
年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。

 

保険料を納めるのがいちじるしく困難な場合には免除制度があります

免除には次の2つがあります。
 免除の申請をして承認されますと、年金を受ける権利が保障されます。

法定免除

・生活保護法による生活扶助を受けている人

・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1、2級)の受給権者

申請免除

<保険料全額免除>

所得が少なく、保険料を納付することが経済的に困難な人

<保険料一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)>

所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な人

免除を受けた期間は

年金を受けるための資格期間にはなりますが、年金額は免除期間・免除の額により減額されます。

免除された期間の保険料は、過去10年以内に限り一定額を加算して追納できます。

追納された分についての年金額は通常に戻ります。

<納付猶予制度>

50歳未満の人の保険料納付については、本人と配偶者の所得が全額免除基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されるという「納付猶予制度」があります。
平成17年4月から30歳未満の人を対象とした若年者納付猶予制度が導入されていますが、若年層に限らず、中高年層においても非正規雇用労働者が増加している状況を踏まえ、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法第64号)の規定に基づき、平成28年7月1日から令和7年6月末までの時限措置として、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

※※しかし、以下の点に注意が必要です

1.この期間は、年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。

2.10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。(2年以上経過後は保険料に一定額が加算されます。)

 

安心して学生生活を送るために

【学生納付特例制度】

 学生の保険料納付については「学生納付特例制度」があります。

 学生は一般に所得がないため保険料を自分で納めることが困難でした。そのことにより平成12(2000)年4月より「学生納付特例制度」が設定されています。これは申請することにより保険料納付を要しないというものです。

(ただし学生本人に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。)

■しかし以下の点に注意が必要です■

1. この期間は、年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。

2. 10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。就職した後で保険料を追納して満額の年金を受けられるようにしましょう。

 

出産を行った人にも免除制度があります

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

1.免除期間
 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 ※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された場合を含みます。)
2.対象の方
 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.届出方法
 出産予定日の6カ月前から提出可能です

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104