公開日 2013年01月28日 ■届出期間届け出した日から法律上の効力が発生する ■届出地・入籍地の本籍地・届出人の所在地 ■届出に必要なもの・印鑑(届出人のもの)・家庭裁判所の許可書の謄本(父母離婚中以外のとき)・戸籍謄本(町内に本籍がないとき、または入籍する戸籍がないとき) ■届出人入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) お問い合わせ 住民福祉部住民環境課TEL:0584ー32ー1104